2014年4月28日月曜日

砂川事件


現憲法で集団的自衛権を合法化するために「砂川事件」を持ちだしてきている。そもそも「砂川事件」とは何なのか、「赤旗」の記事より紹介する。
砂川事件
19577月に米軍立川基地拡張に反対する労働組合員や学生らが、境界柵を壊し敷地内に数㍍立ち入ったとして日米安保条約に基づく刑事特別法に基づいて起訴された事件。
東京地裁は593月、米軍駐留は違憲であるとして無罪判決を出しました(伊達判決)。日本政府は最高裁へ跳躍上告。同12月、最高裁は、憲法は「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置」は禁止していないことなどを理由に、一審判決を破棄しました。
やぶから“大蛇”
土屋民らを共同代表とする「伊達判決を生かす会」は、最高裁は「公平な裁判所」(憲法37)とはいえない「汚染された裁判所」だったとして、再審・免訴を求める準備を進めています。
砂川事件が再び注目されたことについて、土屋氏は「最高裁判決はインチキだと証明してくれと言われているようだ」と語ります。元被告の武藤軍一郎氏も「(安倍内閣は)やぶをつついて大蛇を出したようなものです。私はジッとしていられない。ゆがめられた最高裁判決を語っていかないといけない」と意気軒高です。
松本元裁判官は「伊達判決という『死んだ子』がよみがえってきた感じがしています」と語ります。「本当によみがえるかどうかはこれからの問題でしょう。伊達判決は私の誇りですし、やるべきことはやりました。この判決を若い世代がどう受け取ってくれるかです。結局、集団的自衛権の問題は、若い人たちが矢面に立たされ、未来がどうなるかという問題ですから、これを機会にいろいろと考えてくれるといいなと思います」
なぜこの判決が、集団的自衛権を認めたことになるのか、よく理解できないのは私だけではあるまい。

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